危険物倉庫では第1類、第2類、第3類、第4類の消防法上で定められた範囲内での保管サービスを行っています。現場には危険物の専門知識を備えた有資格者が責任を持って、保管状況・荷役作業の安全対策向上に努めております。お取り扱い貨物の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
お預かりできる貨物の中には、消防法上「危険物」と定義され、普通倉庫ではお取り扱いできないものがあります。「危険物」とは、石油・アルコールなど火災発生の危険性が大きいものや火が拡大する恐れのあるもの、また火災の消火が困難などの性質を持つ物品を言います。
詳しくは消防法第2条第7項 危険物の定義にある「消防法別表」に記載されています。
このうち、赤字の第1類、第2類、第3類、第4類が、大橋倉庫の危険物倉庫でお取り扱いできるものになります。
消防法第2条第7項 危険物の定義「消防法別表」
第1類 酸化性個体
第2類 可燃性固体
第3類 自然発火性物質および禁水性物質
第4類 引火性液体
第5類 自己反応性物質
第6類 酸化性液体
危険物を保管するにあたり、消火設備(消火器)の設置が義務付けられています。
大橋倉庫では、工作物・危険物・建築物のすべてに有効な消火設備を設置しています。
第1種 屋内・屋外消火栓設備
第2種 スプリンクラー設備
第3種 消化剤を放射する消火設備
第4種 大型消火、水溶性液体用泡消火薬剤の設置
危険物の性質に合わせた水溶性液体用の消火器の設置、避雷針の設置等、消防法で定められた危険物倉庫の基準を満たし、定期的な点検を行うことで、安心して貨物を預けていただけるよう消火設備を設置・管理しております。
倉庫の軒高を高くし、出入り口の幅や通路幅を一定基準確保し、作業効率の良さや通気性を重視。
倉庫前には待機場を確保し、入出庫の作業を効率よく行えるよう整備しています。
本社危険物倉庫面積: 40㎡ 春日危険物倉庫面積: 360㎡
お預かりしている貨物は常に変動しています。お手数ですが、お電話でお気軽にお問い合わせ・ご相談下さいますようお願します。
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